福島、宮城を始め東日本のすべての子ども、若者たちの甲状腺エコー検査を!宮城県丸森町で小児甲状腺がんすでに4人。2019年5月23日 河北新報

河北新報の記事。宮城県丸森町での小児甲状腺がんは今回3回目の検査で1人。検査したのが1270人。10万人当たりの発症率は78人となる。これをスクリーニング効果と呼ぶやからが、もしいるなら、丸森町は3年置きに検査していることを考えてから言え、と言いたい。

この1人が2017年、2018年、2019年に発症したのなら、3年間で1270人に1人の発症だから、年間、10万人当たり26人の小児甲状腺がん発症率、になる。

福島県は「節目検査」と称し、20歳以降は5年置きの検査にした。また、スクリーニング効果で甲状腺がんが見つかっているだけであり、手術しなくても悪さをしないがんを見つけて若者を苦しめている、検査など利益と不利益がある、とキャンペーンをはり、20代以降の検診率を引き下げている。しかし、現在、甲状腺がんが見つかっている世代は、原発事故当時中学3年生だった世代。今、14歳+9年=23歳。この世代は東京パラリンピック、オリンピックが終わった後の2021年まで検査を受けない。つまり、福島県で小児甲状腺がんが異常に多発し、原発事故の放射能との関連が明確になるのは、オリンピック以降になる、という仕掛け。

許せない。

福島県、宮城県だけの問題ではない。東日本全域で甲状腺がんが増えている。せめて、原発事故当時0~18歳の子どもたち、現在27歳までは全員を対象にした、甲状腺エコー検査を実施してほしい。菊池誠とか、大石雅寿の言うような、穏やかな甲状腺がんではない。原発事故由来の小児甲状腺がんは違う。悪性で転移が早く、肺に転移して肺がんを引き起こした場合は、血を吐いて死ぬこともある。

<参考>
「大石雅寿氏の「福島安全論」神話。おしどりマコ氏、大石雅寿氏論座記事を名誉毀損と指摘。」
http://www.radiationexposuresociety.com/archives/11050

菊池誠批判

「「福島の子どもたちの甲状腺は原発の放射線が原因ではない」とする朝日新聞、論座の記事2つ。」
http://www.radiationexposuresociety.com/archives/11020

東日本の子ども、若者の全員の甲状腺エコー検査を実施すべきだ。

宮城県丸森町 甲状腺検査
原発事故当時0~18歳

第1回目(2012年3月~2013年1月)対象者 2323人
受診者 1982人
小児甲状腺がん患者 0人

第2回目(2015年3月~2016年1月)対象者 2321人
受診者 1564人
小児甲状腺がん患者 2人(がん1人・がん疑い1人)

第3回目(2018年3月~2019年1月)対象者 2323人
受診者 1270人
小児甲状腺がん患者 1人

あと1人は?不明。

小児甲状腺がんが、原発の放射能の影響か、影響じゃないか、議論している場合じゃない。子どもを救え。

[記事]
甲状腺検査で1人がん診断 丸森町が3回目の結果公表
2019年5月23日 木曜日 河北新報 

宮城県丸森町は2019年5月22日までに、東京電力福島第1原発事故当時18歳以下だった町民らを対象とした3回目の甲状腺検査の結果を公表した。1人が甲状腺がんと診断された。町の検査では4人目。
 2018年6月から2019年3月まで、対象者の55%に当たる1270人が受診した。要精密検査が6人、経過観察は106人だった。がんの発症が放射線の影響かどうかは判断していない。
 検査は町民の不安解消を目的に、町が独自に実施。2012年3月に1回目を開始した。事故当時18歳以下の町民のほか、事故直後の転入者や出生者も対象に含め、3年ごとに行っていた。4回目以降は今後検討するという。

内部被ばくを考える市民研究会 第9回総会 公開のお知らせです。

内部被ばくを考える市民研究会 第8回総会 公開のお知らせです。

日 時 11月23日(土) 公開 13:30〜16:00 議題1の報告と討議のみ

           会員のみの討議~17:00 非公開(会員限定ツイキャス) 議題2~7

場 所 浦和コミュニティセンター 南ラウンジDE(浦和パルコ9階)
参加費 会員の方無料
    一般参加の方600円
    高校生以下は無料

<議題>

1. 東京第一原発事故と内部被ばくをめぐって 報告:川根眞也 

<報告の骨子>

・2019年4月福島第一原発立地自治体、大熊町の避難指示解除

・年間20ミリシーベルトまで被ばくを強制

・国際放射線防護委員会(ICRP)の放射線防護モデル

・核兵器開発と原発推進のための作られた科学

・「科学的」であることを疑う

・市民運動の中に広がる、放射能問題の誤謬

・脱原発の全国情報センター・運動センター・理論センターを

・除染はできない。避難・移住を

・放射能ゼロの食べ物と保養を

<質疑・討議>

  13:30~16:00(途中10分間休憩) 公開ツィキャス http://twitcasting.tv/naibuhibakushim/show/

※ 上記の時間帯を公開とします。ツィキャスで非会員の方もご覧になれます。以降の時間帯は会員参加の討議になりますので、非公開とさせていただきます。会員の方には「会員限定のツィキャス」をご覧になれます。

2.活動報告 第8期 2018年10 月~2019年9月

3.内部被ばくを考える市民研究会会則改正(案)

4.  活動方針(案)

5.  第8期決算報告(案)

6.  第9期予算(案)

7.  人事

※ 懇親会もあります。お時間のある方はどうぞ。

※ 諸事情によりプログラムが変更になる場合があります。 ※ 当日はツイキャス中継もしますので、会場に来れない方は是非、視聴参加ください。 http://twitcasting.tv/naibuhibakushim/show/ こちらでは、生中継の他、過去の動画を見ることも出来ます。 聞き逃した情報などもチェックしてみてください。 それでは、沢山のご参加をお待ちしています。  

内部被ばくを考える市民研究会 新規会員を募集しています

本会の目的は以下の5点です。

(1)放射線と内部被ばくについての正しい知識を市民に広めます。核兵器も原発もない世界を目指します。内部被ばくについての正しい知識を市民に広めるための講演者を育てます。

(2)子どもたちが保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等で放射線被ばくしないように、学校給食の安全性の確保、園庭、校庭の除染、校外活動の行く先の安全性の確認などを実現させます。妊婦、乳幼児のいる家庭への安全な食材の供給体制作りを目指します。

(3)安全な食品を確保し、生産者の健康を守るために、放射能汚染地帯での生産活動の禁止と生活補償を求めます。

(4)内部被ばくの現状を知るため尿検査、土壌検査等を企画、実施し、調査研究を行います。

(5)安全な場所への移住、体内の放射性物質を排出するための保養についての情報提供を行います。

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問い合わせ 内部被ばくを考える市民研究会事務局

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【講演会等のご依頼】

① 東京第一原発事故と内部被ばくについて

② ベラルーシ訪問報告 

③ 小学生のためのほうしゃのうの授業 

④ お父さんのためのまじめな放射能の授業  

     E-mail  kawane@radiationexposuresociety.com  川根眞也 まで

【会の目的】

内部被ばくについて、自主的に学習し、周りの方々に広めていくための会を作ります。 政府の食品の新規制値100ベクレル/kgの撤回をもとめていきます。 ビキニ事件の際の「原爆マグロ」の廃棄処分の基準を参考に、子ども4ベクレル/kg、大人8ベクレル/kg以下の食品を提供しようという生産者を紹介します。(4ベクレル/kgとはドイツ放射線防護協会が提唱している子どもの食品に対する基準) 学校をいくつかまとめたグループと自主規制をする生産者とを結びつける関係を作り、安全な学校給食を実現させます。 食品の放射能濃度が簡単に測定できる、NaIシンチレーション式検出器を学校の給食調理室に導入し、食材の簡易検査を実施させます。 この会はそういう会です。 「一肌脱ごう!」という方はご参加ください。 35名の参加で8月29日に発足集会が行われました。舘野公一さんの弾き語り「DU」(劣化ウラン弾のこと)で始まり、イラクのアメリカ軍が使用した劣化ウラン弾よる被曝でイラクの子どたちが甲状腺がんや白血病になっている映像を見ました(西村文和さん『イラク 戦場からの告発』)。 元原発労働者の方、チェルノブイリのかけはしの野呂美加さん、お米の流通の携わっている方などとの意見を交換し、参加者からも意見を出していただきました。 発足集会では代表に川根眞也さんがなりました。

内部被ばくを考える市民研究会会則

(名称)

第1条 本会の名称を内部被ばくを考える市民研究会と称します。

(所在地)

第2条 本会の事務所を、埼玉県川口市並木3-16-6-501 に置きます。

(目的)

第3条 本会の目的は以下の5点です。

(1)放射線と内部被ばくについての正しい知識を市民に広めます。核兵器も原発もない世界を目指します。内部被ばくについての正しい知識を市民に広めるための講演者を育てます。

(2)子どもたちが保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学等で放射線被ばくしないように、学校給食の安全性の確保、園庭、校庭の除染、校外活動の行く先の安全性の確認などを実現させます。妊婦、乳幼児のいる家庭への安全な食材の供給体制作りを目指します。

(3)安全な食品を確保し、生産者の健康を守るために、放射能汚染地帯での生産活動の禁止と生活補償を求めます。

(4)内部被ばくの現状を知るため尿検査、土壌検査等を企画、実施し、調査研究を行います。

(5)安全な場所への移住、体内の放射性物質を排出するための保養についての情報提供を行います。

(事業)

第4 条本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行います。

(1)放射線と内部被ばくについての正しい知識を市民に広めるために全国各地での講演会活動を行います。

(2)内部被ばくに関する知見を広めるために、ホームページを活用して、情報を発信します。移住、保養についての情報をホームページに掲載します。

(3)月1 回の例会を定期的に開き、内部被ばくに関する最新情報と理論を学習する機会を設けます。

(4)給食食材の安全基準、園庭や学校の除染基準、校外学習や修学旅行等の行く先の安全性の確保など、子どもを放射線被ばくから守るために、各地方自治体、教育委員会、子育て支援課、私学小中学校協会、私立幼稚園協会、私立保育園協会等と交渉します。

(5)保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学の園長先生、校長先生、学長への保護者の要望書提出行動を応援し、アドバイザーとして同席の上、助言をします。

(6)市町村や教育委員会等主催の緊急セミナー「福島原発事故に伴う放射線・放射能の健康影響を知る」等の講師を引き受けます。

(7)食品の安全のために、消費者と生産者とが連帯する関係を作り上げます。特に、妊婦、乳児、子ども、青年の食品については1 ベクレル/kg以下の自主規制を表明するすべての生産者を応援します。1 ベクレル/kg以下の商品を紹介し、学校給食への導入や妊婦、乳幼児のいる家庭への供給体制作りを目指します。

(8)東北・関東の子どもたちの保養先と受け入れ体制作りを目指します。

(会員)

第5条 本会は、日本に生活する人だけでなく、本会の目的と活動に賛同する者は会員と

なることができます。

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置きます。

(1) 代表者 1 名

(2) 副代表者 2 名

(3) 会計 3 名

(4) 監事 1 名

(5) 世話人 若干名

(役員の職務)

第7条 代表者は、本会の代表者として、本会の活動全般を代表します。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、会長の職務を遂行します。

3 会計は、本会の会計を掌握します。

4 監事は、本会の会計を監査します。

5 世話人は、世話人会に出席し、本会の企画・運営にあたります。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とするが、再任は妨げません。

第9条 本会の活動の目的の遂行のため、以下の部を置く。

(1) 総務部3名

(2) 会計部3名

(3) 広報部3名

(4) 会員登録部2名

(各部の職務)

第10条 総務部は、会に関わる庶務を遂行します。

2 会計部は、本会の会計にかかわる入出金および帳簿の管理を行います。

3 広報部は、本会の活動について情報発信を行い、ホームページの更新を行います。

4 会員登録部は、本会の会員の登録を行い、個人情報の管理およびメーリングリストの

管理を行います。

(運営)

第11条 総会は年1 回11 月に開催し、役員の改選、年間事業計画及び報告、会計報告、予算について審議決定します。

第12条 世話人会は月1 回定期的に開催し、本会の企画・運営にあたります。世話人会にはすべての会員が参加し、意見を述べることができます。

第13条 例会を月1 回定期的に開催し、内部被ばくに関する最新情報と理論を学習しま

す。例会には会員、非会員が参加することができます。(会費)

第14条 会費は年2000円とし、会計に納めます。ただし、幼児、小学生、中学生、高

校生は無料とします。10月~翌年3月入会は同額2000円、4~9月入会は1000円とします。

第15条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月末日までとします。

(営利活動の制限)

第16条 本会は営利目的ではないため、原則的に会の営利目的行動を禁止します。

但し、会の目的に合い、代表の同意を得られた場合は行うことができます。ただ

し、事後に総会の承認を得なければなりません。

(営利活動の制限)

第16条 本会は営利目的ではないため、原則的に会の営利目的行動を禁止します。

但し、会の目的に合い、代表の同意を得られた場合は行うことができます。ただ

(会員資格の停止、除名)

第17条 会員が本会の会則に違反し、または、会の信用を著しく傷つけた場合は、代表の判断により会員資格を停止することができます。また、臨時総会を開き、その会員を除名することができます。その際には、臨時総会においてその会員の弁明の機会を保障します。

(変更)

第18条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できま

す。

附則 本会則は、2011年8月29日から適用します。

改訂 2011年10月29日

改訂 2012年11月16日

改訂 2013年11月29日

改訂 2015年11月28日

改訂 2017年11月18日

改訂 2018年11月25日