※ 毎月最終日曜日でツイキャス、会員向けZoomにて開催しています。以下、ツイキャスをご覧下さい。会員の方はZoomでも視聴できます。
本日のテーマ
1.西洋医学の限界と中国医学~すい臓尾部を原発部位とする“がん性腹膜炎”で亡くなったかみさんの介護を通して~カッサ、イトウテルミー
13:30~ 報告:川根眞也


2.「福島第一原発沖で大地震が起きても5.7メートルほどの津波しか来ない」とした土木学会の評価を重視して、国の責任はないとした、福島第一原発集団訴訟・群馬 東京高裁判決(足立哲哉裁判長)のでたらめ。
14:00~ 報告:川根 眞也
3. リニア中央新幹線による電磁波問題
14:30~ 報告:川根 眞也
報告:川根 眞也
4.内部被ばくをめぐる問題
15:00~ 報告:川根眞也
「福島第一原発沖で大地震が起きても5.7メートルほどの津波しか来ない」とした土木学会の評価だけを重視して、国の責任はない、とした福島第一原発集団訴訟・群馬 東京高裁判決。足立哲哉裁判長。
2002年に国の地震調査研究推進本部は、東北のどこででも大きな津波に見舞われる可能性を示し、東電が2008年に15・7メートルの津波を計算します。
土木学会の津波評価は2002年。2008年の東京電力の津波評価15.7メートルが無視され、2002年の土木学会の津波評価5.7メートルを東京高裁が重視する、東京高裁判決は異常です。
東京電力が、福島第一原発で予想される津波対策をしたくないから、土木学会に「大地震が来てもそんなに高い津波は来ない」という研究報告を「書かせた」のは周知の事実です。 それを国会事故調査委員会は、原子力規制当局まで含めた「虜」の構造と呼びました。まさに、土木学会の津波評価について、国会事故調査委員会は、はっきり、次のように書いています。
「なお、土木学会の津波評価部会は、電力共通研究での検討内容を専門家も含めた場で権威づけるために、平成11(1999)年に設置されたものである。」
つまり、東京電力のお気に召すように津波評価し、また、その報告が専門家によるものであるか、のように、見せるために、作られたものです。
〈参考〉国会事故調査委員会報告第5部 事故当事者の組織的問題 その1
その2 5. 1 事故原因の生まれた背景
5. 2 東電・電事連の「虜」となった規制当局
5. 3 東電の組織的問題
5. 4 規制当局の組織的問題その1
http://warp.da.ndl.go.jp/…/reserved/5th-1/index.html
その2
http://warp.da.ndl.go.jp/…/reserved/5th-2/index.html
木野龍逸氏がツィッターでこの東京高裁に対する弁護団の一問一答の動画を公開されています。
その中で弁護団は「土木学会の報告の方が大事だ、なんて書いた判決は私は初めて見ました。極めて問題だ、と思います。」と述べています。更に「土木学会の津波評価は、発注者がいます。発注者は電事連です。電事連が作った津波評価を金科玉条の如く言って、長期評価を考慮しなくてよい(という東京電力)。この問題は国会事故調査委員会が言ったことです。」と述べています。また、「リーガル(法的に正しい)ではない。自分たちで基準作ってそれに則ればいい。私たちはこれを『お手盛り』と言いますが。これは不正義なわけですよね。原発ですから。しかも地震と津波。一発、基準超えたら終わり。それを足立裁判長はお手盛りでいい、と言う。ちょっと大学入り直して、法律を勉強しなおして欲しい、と言う。」と述べています。
群馬訴訟会見 https://t.co/tv7oEL9h6O 2021年1月21日 26:09
こんな判決を認める訳には行きません。しかし、この短い動画からは弁護団からは「予見可能性」という言葉しか、出て来ません。それでは原発事故裁判には勝てません。すでに起きた重大事故に学び、それを防ぐために行うべき対策は事業者に課さます。これを「予見可能性」といいます。しかし、図らずも弁護士が「原発は一発基準超えたら終わり」と表現しているように、すでに起きた重大事故の事例がなくとも、原発のような人々の命と健康を奪い、ふるさとを奪い、大地と海と空を汚染するような、重大な損害を与える場合は、予想されるすべての対策が事前に必要とされる。これを「危惧感説」という。弁護団は「危惧感説」を強く打ち出し、最高裁判所で闘うべきだ。「予見可能性」と「危惧感説」については、古川元晴・船山泰範『 福島原発、裁かれないでいいのか』朝日新書 2015年2月13日 が詳しい。恐らく「危惧感説」について一般向けに書かれた、唯一の本。原発事故集団訴訟にかかわる方々には必読の書だと思う[記事1]福島第1原発事故 原発事故訴訟 国の責任否定 東京高裁、仙台と判断割れる2021年1月22日 毎日新聞朝刊 東京電力福島第1原発事故に伴い、福島県から群馬県に避難した住民ら91人が国と東電に総額約4億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(足立哲裁判長)は21日、国の責任を否定し、東電のみに約1億2000万円の支払いを命じた。 1審・前橋地裁判決(2017年3月)は国と東電双方の責任を認め、計約3800万円の支払いを命じていた。国の責任が争われた同種の原発訴訟の高裁判決は2例目で、国の責任を認めた仙台高裁判決(20年9月)と判断が分かれた。 判決は、政府の地震調査研究推進本部が02年に公表し、福島沖で巨大な地震が起き得ると予測した「長期評価」の信頼性について検討。長期評価は、過去約400年間に巨大津波を起こす地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで3回発生したことを前提としているが、判決はこの点には異論があったとしたほか、土木学会の知見とも整合しなかったと指摘し、長期評価の知見からは、原発の敷地高を超える津波の発生は予見できなかったとした。【遠山和宏】[記事2] 長期評価とは最大の争点の一つは、東電が2008年に15・7メートルの津波を計算しながら対策をとらなかった点だった。 この計算は、国の地震調査研究推進本部(地震本部)が2002年に公表した「長期評価」に基づき、東北のどこででも大きな津波に見舞われる可能性を示していた。原因となる地震が福島沖で発生した例は知られていないものの、過去400年に3回の津波があり、繰り返しているとみられた。 東電の担当者らは、長期評価は「権威ある機関」の見解で、無視できないと考えていた-福島事故、問われた「15.7m津波」 裁判で科学者は 編集委員・佐々木英輔2019年9月26日 朝日新聞より
※ 事前に参加申し込みのあった方は、このあと、Zoomにお引越しして16:00~と19:00~ 荻野晃也著『身の回りの電磁波被曝~その危険性と対策~』第3回をやります。毎月1回行い、約半年かけて読みたいと思います。数字などが出てきて難解な部分があるので、ポイントを絞って解説したいと思います。読破する上でのヒントになればと思い始めます。
※ 当日はツイキャス中継のみを行います。
※ 11月例会終了後、ネット懇親会を20:00~22:00行います。会員限定です。会員の方で希望させるかたはZoomのアカウントを作ってお待ちください。ネット懇親会のご案内を差し上げます。
http://twitcasting.tv/naibuhibakushim/show/ こちらでは、生中継の他、過去の動画を見ることも出来ます。 聞き逃した情報などもチェックしてみてください。 それでは、沢山のご参加をお待ちしています。
【お問い合わせ】entry.naibu@gmail.com 内部被ばくを考える市民研究会事務局
内部被ばくを考える市民研究会