内部被ばくを考える市民研究会11月例会 2020年11月29日(日)13:30~ ツィキャスのみ配信

※ 偶数月に埼玉県さいたま市で開催していました。新型コロナウィルス感染が全国で爆発的に拡大しています。今年度は基本的にインターネット中継でのみ行います。以下、ツイキャスをご覧下さい。

本日のテーマ

1.新型コロナ感染爆発第3波に考えること~布マスクの効果・小学校での集団感染・コロナにかからないために~

  13:30~ 報告:川根眞也

2.茨城県の放射能汚染について~空間線量で健康影響を考えるのは間違い・食品の放射能汚染・海の放射能汚染と白血病・がん~

  14:00~ 報告:川根 眞也

3. 携帯電話と電磁波被曝をめぐって~頭に携帯電話を押し当てて話すことは危険・電磁波のない公園で散歩を~

  14:30~  報告:川根 眞也

  報告:川根 眞也

4. 東京電力 福島第一原発の放射能汚染水を海に流すな!トリチウムのベータ線をガンマ線測定で測る詐欺事件。東京電力とバスフィールド。

15:00~ 報告:川根眞也

茨城県全域の土壌放射能濃度マップ 茨城県 2011年9月22日

 上記の茨城県で40,000ベクレル/m2を超えるところは、以下の規定される「管理区域」(一般には放射線管理区域)に相当します。「管理区域」には「放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければな」りませんし、「人がみだりに立ち入らないような措置を講じ」なければなりません。「放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する」とあります。

 しかし、原発事故によって放射能汚染されたこうした土地には、上記、法令が一切適用されていません。無法地帯となっています。

 その「管理区域」の規定(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)には、(3)に「表面密度限度の10の1」を超える恐れのある場所、とあります。

別表第4(第8条関係)にその「表面密度限度」が書かれています。単位はベクレル/cm2で書かれています。セシウム137やストロンチウム90は、アルファ線を出さない核種なので、表面密度限度は40ベクレル/cm2。この10分の1を超える場所が「管理区域」です。つまり4ベクレル/cm2。これをベクレル/m2に直すと、1mは100cmですから、1m2は10,000cm2。つまり、4ベクレル/cm2=40,000ベクレル/m2になります。

 上記、茨城県で40,000/m2を超える市町村は、利根町(51,000)、取手市(53,000)、守谷市(54,000)、稲敷市(52,000)、牛久市(63,000)、美浦村(57,000)、笠間市(45,000)、大洗町(41,000)、日立市(43,091)です。

 原発事故前から、原発や放射線を扱う大学等の研究機関で守られてきた法令によれば、上記の市町村には一般人立ち入り禁止、また、立ち入った場合は飲食禁止のはずです。

 原発事故が起きてしまったこの国に、放射能汚染から市民を守る新たな法令が必要とされています。

昭和三十二年法律第百六十七号

放射性同位元素等の規制に関する法律
(旧 放射線障害防止法 2019年9月1日に名称が変更された)

(使用の基準) 第十五条 許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

昭和三十五年総理府令第五十六号

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則

第三章 使用の基準等(使用の基準) 第十五条

十二 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。

(保管の基準) 第十七条

 貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。

第一章 定義(用語の定義) 第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え空気中の放射性同位元素(略)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
(平成12年10月23日 科学技術庁告示第5号)

第4条(管理区域に係る線量等)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域に係る外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。

(1)外部放射線に係る線量については、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト

(2)空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が第7条に規定する濃度の10分の1

(3)放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第8条に規定する密度の10分の1

(4)第1号及び第2号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第1号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第2号に規定する濃度に対する割合の和が1となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度

別表第4(第8条関係)

表面密度限度区分密度(Bq/cm2

アルファ線を放出する放射性同位元素 4

アルファ線を放出しない放射性同位元素 40

※ 諸事情によりプログラムが変更になる場合があります。

※ 事前に参加申し込みのあった方は、このあと、Zoomにお引越しして16:00~と19:00~ 荻野晃也著『身の回りの電磁波被曝~その危険性と対策~』第3回をやります。毎月1回行い、約半年かけて読みたいと思います。数字などが出てきて難解な部分があるので、ポイントを絞って解説したいと思います。読破する上でのヒントになればと思い始めます。

※ 当日はツイキャス中継のみを行います。

※ 11月例会終了後、ネット懇親会を20:00~22:00行います。会員限定です。会員の方で希望させるかたはZoomのアカウントを作ってお待ちください。ネット懇親会のご案内を差し上げます。

http://twitcasting.tv/naibuhibakushim/show/ こちらでは、生中継の他、過去の動画を見ることも出来ます。 聞き逃した情報などもチェックしてみてください。 それでは、沢山のご参加をお待ちしています。  

【お問い合わせ】entry.naibu@gmail.com 内部被ばくを考える市民研究会事務局

内部被ばくを考える市民研究会

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です